2021-04-20 第204回国会 衆議院 法務委員会 第15号
本特則におきましては、債務の弁済ができなくなりました債務者が、一定の要件、すなわち、例えば、債務者が弁済について誠実であり、その財産、負債の状況を対象債権者に対して適正に開示している、また、本特則に基づく債務整理を行った場合に、破産手続や民事再生手続と同等額以上の回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとっても経済的な合理性が期待できることなど一定の要件を満たしている場合に、債務者は債務整理を申
本特則におきましては、債務の弁済ができなくなりました債務者が、一定の要件、すなわち、例えば、債務者が弁済について誠実であり、その財産、負債の状況を対象債権者に対して適正に開示している、また、本特則に基づく債務整理を行った場合に、破産手続や民事再生手続と同等額以上の回収を得られる見込みがあるなど、対象債権者にとっても経済的な合理性が期待できることなど一定の要件を満たしている場合に、債務者は債務整理を申
その上で、報酬額については、同等の家事支援活動に日本人が従事する場合の報酬と同等額以上でなければならないというふうにされております。また、これは、労働条件の確保状況等につきましては、特定機関は第三者管理協議会に対しまして定期的に報告する、これ三か月に一回でございますけれども、が義務付けられております。
しかし、今、二十七年、二十九年とおっしゃいましたけれども、この他者との競合があった年だけ、昨年と大体同等額で入札をしているんですね。単独、一者の入札の年はどんどんどんどん金額が上がっているという実態、まあこれは本当におかしいと思います。
受入れ機関に対し、受け入れる外国人材に日本人と同等額以上の報酬を支払うことを求めること、これらの外国人材を雇い入れるに際し、同様の業務に従事するほかの労働者を非自発的に離職させていないことを求めること。これらについて当局が確実に状況を把握し、受入れ機関が基準に違反した場合には、一定期間、受入れができなくなる措置をとること。
そもそも、例えば、日本人と同等額以上の賃金をやりますというのでも、もし外国人材を入れなければ、来年何%上がって、再来年何%上がっていたにもかかわらず、同等額の賃金に設定されることで賃金の上昇率は下がってしまう、こういう可能性はかなり大きいわけでございます。
○国務大臣(山下貴司君) 技能実習生の報酬に関しましては、技能実習法において日本人と同等額以上と規定されておりまして、この報酬が確実に支払われるべきことは当然であり、また、それを制度的にも担保していく必要があると認識しております。
その中身ですけれども、本邦の四年制大学や大学院を卒業、修了した留学生について、日本語能力試験N1レベル等の高い日本語能力を有すること、日本人と同等額以上の報酬を受けることなど一定の条件のもとで、その就労できる業務内容を現行の在留資格より幅広く認めることとしております。
これらを踏まえまして、本邦の大学や大学院を卒業した留学生について、日本語能力試験N1レベル等の高い日本語能力を有すること、日本人と同等額以上の報酬を受けることなど一定の条件の下で、その就労できる業務内容を現行のものよりも幅広く認めることとし、特定活動の在留資格に係る告示についてのパブリックコメント手続を終了したところでございます。
これらを踏まえまして、本邦の大学や大学院を卒業した留学生について、日本語能力試験N1レベル等の高い日本語能力を有すること、日本人と同等額以上の報酬を受けることなど、一定の条件の下でその就労できる業務内容を今よりも幅広く認めることとし、今御指摘ありましたように、特定活動の在留資格に係る告示について受入れをしようということで、今パブリックコメント手続を実施終了したところです。
この届出等によりまして、日本人と同等額以上の報酬が支払われていないと疑われる場合は、出入国在留管理庁において事実関係を調査するとともに、受入れ機関に対し指導助言を行い、必要に応じ報告徴収や立入検査、改善命令等の措置を講ずることとしています。 これらの方策を通じて、特定技能外国人に対する報酬、支払い状況を的確に把握し、また同等報酬基準の実効性の確保に努めてまいります。
告示案におきましては、本邦の大学や大学院を卒業した留学生について、日本語能力試験N1レベル等の高い日本語能力を有すること、日本人と同等額以上の報酬を受けることなど一定の条件のもとで、その就労できる業務内容を幅広く認めることとしております。 なお、告示案におきまして、今委員御指摘の、一定水準の報酬を得ることを要件として定める予定はございません。
そこで、日本人と同等額以上の報酬や適正な労働条件の確保、悪質なブローカーの排除、安心して生活相談が受けられる一元的な支援窓口の設置、技能実習など既存制度の実態把握とその改善などに実効性ある具体策が求められています。 また、昨年十一月の有効求人倍率が、福井、富山、岐阜県が二倍を超えるなど、地方の深刻な働き手不足解消のため、外国人人材が大都市圏に過度に集中しない仕組みづくりも重要です。
今後制定する政省令においては、今回いただいた御意見も踏まえつつ、日本人と同等額以上の報酬を始めとする適正な労働条件の確保や、悪質な紹介業者を排除するための規定を設ける方向です。 また、生活者としての外国人を支援するため、外国人の相談等の一元的な窓口であるワンストップセンターを地方公共団体が設置することを政府として支援するほか、技能実習制度についてもその適正化に努めてまいります。
二 特定技能外国人が日本人と同等額以上の適正な賃金の支払いを受け、公正な処遇を受けるよう、関係省令等に適切な規定を設け、必要があると判断された場合には、報酬の適正性に関する判断基準等を検討するとともに、特定技能雇用契約の適格性を厳正に審査し、関係機関の緊密な連携の下、受入機関及び登録支援機関に対し、賃金の支払状況や支援の実施状況等についての監督を十分に行い、不正行為があったときは厳正に対処すること。
また、今回の受入れ制度では、受入れ機関に対し、受け入れる外国人材に日本人と同等額以上の報酬を支払うことや、これらの外国人材を雇い入れるに際し、同様の業務に従事するほかの労働者を非自発的に離職させてはいけないことなどを求め、さらに、これらについて当局が確実に状況を把握し、受入れ機関がこれらの基準に違反した場合には一定期間受入れができなくなるなどの措置をとるなど、厳格な管理を実施するということとしておるところでございます
さらに、法務省令におきまして、日本人と同等額以上の報酬とすることを規定するということを予定しております。その上で、特定技能外国人の入国、在留の個別の審査におきまして、書類により特定技能外国人が従事する予定の業務と同一の業務に従事する日本人を比較して、同等以上の報酬額であることを確認するということとしております。
具体的に申し上げますと、まず、日本人と同等額以上の報酬を含む特定技能雇用契約の基準を定めることとしており、また、労働関係法令及び社会関係法令の遵守を含む雇用契約の適正な履行に関する基準を定めることとしております。さらに、受入れ機関による特定技能雇用契約や特定技能外国人の活動状況、特定技能外国人に対する報酬の支払状況などに関する届出を義務化するとともに、届出事項を拡大しております。
繰り返し言われるんだけれども、これ本会議で私の質問に対して安倍総理は、日本人と同等額以上の報酬を支払う義務が法律に書いていない、この事実に対して、差別的取扱いの禁止を入れているのでその中に入っていますと言われます。さらには、管理庁が厳格な審査を書面で徹底すると言われています。 びっくりする話ですが、政務官、五年間で三十四万人ですね、それ以上になるかもしれない。
○大臣政務官(門山宏哲君) 出入国在留管理庁による審査でございますけれど、新設予定の出入国在留管理庁が、入国、在留の審査において、受入れ機関に対し、特定技能外国人の報酬の額が同等の業務に従事する日本人と同等額以上であることを示したその書面の提出等を求めるなど、厳格な審査を実施することを予定しています。
特定技能につきましては、報酬を日本人と同等額以上とすることを確保するほか、特定技能一号の外国人が安定的かつ円滑な在留活動が行うことができるように各種の支援を実施することとしているところでございます。加えまして、現在、特定技能一号に限らず、外国人一般の受入れ環境整備のため、外国人材の受入れ・共生のための総合的対応策の検討を進めており、これを年内に取りまとめる予定でございます。
そして、この技能実習生がしっかりと技能実習に行って、専念していただくためには、これはやはり賃金関係においてもしっかりした対応が必要だということで、この新たな技能実習法におきましては、同等報酬要件の徹底が必要だということで、例えば計画認定申請の際に実習実施者が説明した、同等額以上であることを説明した書類の提出が必要であることであるとか、あるいは定期に負担する費用について、その額が適正であることを説明した
さらに、これを受けます法務省令におきまして、日本人と同等額以上の報酬とすること、これを規定することを予定しているものでございます。
また、特定技能外国人が低賃金労働者とならないよう、日本人と同等額以上の報酬を支払うことを求める趣旨を法律に盛り込むこととしているほか、特定技能外国人が自らの意思により就業先を変更することも認められます。
これは、同一業務に従事する日本人と同等額以上の報酬を支払うことを含む規定です。 そして、新設する出入国在留管理庁が、入国、在留の審査において、受入れ機関に対し、特定技能外国人の報酬の額が同等の業務に従事する日本人と同等額以上であることを示すための書面の提出等を求めるなど、厳格な審査を実施します。
そこで、今回の受入れの制度におきましては、これまでの技能実習制度で問題になりました課題でありますとか御指摘なども参考にしつつ、特定技能外国人が低賃金労働者とならないよう、日本人と同等額以上の報酬を支払うことを求める趣旨を法律に盛り込むということとしております。また、特定技能外国人がより高い賃金を得たいと考えた場合に、就業先を変更することも認めることとしております。
また、法務省令では日本人と同等額以上の報酬の支払を規定することを予定しております。 このように、日本人と同等以上の報酬で、日本人と同じような扱いをするということによりまして、外国人の方に選ばれる国となるための賃金水準を守っていきたいということを考えている次第でございます。
また、日本人と同等額以上の報酬とは、同等の業務に従事する日本人と比較して同等額以上であることを意味しています。 残余の質問につきましては、関係大臣から答弁させます。(拍手) 〔国務大臣山下貴司君登壇〕